個人事業主 ふるさと納税と確定申告 記載方法と注意点
個人事業主のふるさと納税は、会社員とは異なり(ワンストップ納税)、 確定申告B用紙の正しい欄に、正しい納税額を記載しないと、 所得税、住民税の減額を行ってもらえません。特に、個人事業主が間違いやすい原因が、 「確定申告B用紙の⑯「寄付金控除」の欄に記載すると、 所得税、住民税からふるさと納税の減額が行われる」という間違った認識です。
この欄は所得税の計算にのみ利用されるため、 住民税の減額は行われません。
その結果、 ふるさと納税をしたにも関わらず、住民税の減額が行われず、 知らず知らずに高い税金を支払っている可能性があります。
ここでは、 個人事業主、特にご自身で確定申告をする人が、 ふるさと納税した金額を、住民税から正しく減額(控除)してもらえる方法について、 紹介しています。
目次
所得税と住民税で、ふるさと納税額を反映させる欄が異なる
所得税と住民税では、 ふるさと納税として寄付した金額を、 記載する箇所が異なります。そのため、確定申告B用紙の必要箇所に正しく記載しないと、 ふるさと納税を行っても、所得税、住民税の控除(減額)は行われません。
ふるさと納税額として計算される確定申告の記載箇所
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住民税からふるさと納税を減額してもらう欄
住民税からふるさと納税の納付額を減額してもらうには、 確定申告B 第二表 住民税・事業税に関わる事項の「寄付金税額控除/都道府県・市区町村分」に納付金額を記載する必要があります。その他、間違いが起こる原因
その他、ふるさと納税したにも関わらず、 所得税、住民税が減額されない場合、 以下のようなケースがあります。
その他、ふるさと納税したにも関わらず、減額されない原因
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これら理由により、ふるさと納税したにも関わらず、 本来よりも高い税金を支払ってしまうことがあります。
個人事業主のふるさと納税限度額については、 個人事業主・自営業のふるさと納税 限度額をご参照下さい。
ふるさと納税の金額が減額されているか、確認する方法
住民税の税額決定通知書、課税明細は、住民税額が決定する5月~6月ごろにご自宅に郵送されます。それら住民税税額決定通知書と課税明細をもとに、 ふるさと納税した金額が、正しく住民税から減額されているか、 必ず以下の内容をご確認下さい。
ふるさと納税の金額が減額されているか、確認する内容
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ふるさと納税の納付額が減額されていない場合の修正方法
ふるさと納税したにも関わらず、ふるさと納税の金額が減額されていない場合、 税務署もしくは市区役所の住民税課で手続きすることで、 修正と返金をしてもらうことができます。
ふるさと納税額を反映・修正してもらう場合
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所得税から減額されていない場合
所得税に反映されていない場合、 お近くの税務署での手続きが必要です。そこで、 ふるさと納税の金額が減額されていない趣旨を説明し、 「平成○○年 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」という書類を発行してもらいます。
手続き完了後、 申請時に指定した銀行口座に、税務署から銀行振り込みが行われ、 また、ご自宅に「更正通知書」が届きます。
手続きにはハンコ、身分証明書、住所、電話番号が必要です。
住民税から減額されていない場合
住民税からふるさと納税額が減額されていない場合、 お近くの役所(市区町村)の住民税を扱う窓口で、 更正請求の手続きが必要です。役所で指定された書類に記載すると、 後日、 修正された住民税税額決定通知書と課税明細が届きます。
返金方法は、 住民税を納付書で納付している場合、 修正された納付書が届きます。
銀行引き落とし(一括)で、既に引き落とされている場合、 各市区町村より、指定した銀行口座に払い戻しが行われます。
手続きにはハンコ、身分証明書、住所、電話番号が必要です。
また、 各市区町村によっては、ふるさと納税の証明書の提出を求められる場合がありますが、 既に確定申告で税務署に提出していることを伝えれば、 各市区町村と税務署でやり取りをしてもらえます。
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